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日本のニュース・歴史【1381 神奈川県(´・ω・`)盗まれたワゴン車が、大事故をおこしたから所有者は800万円払いなさい←( ゚Д゚) |
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●21 件のコメント : 匿名2019年12月5日 13:24 じゃあこの裁判官が保釈したやつが犯罪を起こしたら、 この裁判官が有罪。 保釈→犯罪は更に容易に予測できるよ。 返信 返信 匿名2019年12月5日 14:33 それな! 極端な人権弁護士等も凶悪犯を簡単に開放して再犯が起きた時の責任を取らされるとなると消えそうなものなんだがなぁ…… (´・ω・`)パルメ2019年12月5日 17:33 (´・ω・`)も、模範囚だから、保釈しているんだろうし、刑務所も責任取らされる可能性がワンチャンス…… (ノ゜ω゜)(ノ゜ω゜)こら!? 匿名2019年12月5日 18:33 車放置で鍵をを刺したままならそりゃ責任問題になるよ 当たり前のことだぞ 車がどれだけ危険なものか考えたらね 匿名2019年12月5日 20:39 >1c 別にそれを否定する流れやないやん 車の管理の話から罪人管理の話に派生してるだけやで? 匿名2019年12月5日 22:06 >1.d それこそ同列に扱う話ではない 判事がギリギリの判断の中で下した判決に過ちがある問題と、世情もせずキーを差したままに放置した管理責任問題が同列になるはずが無い 判事の過ちが織り込まれているからこその三審制 大体において、判事には捜査権は無いから、検察と弁護側から提出される証拠を判断して判決を下す 例え100%被告が有罪に値すると分かっていても、警察や検察が十分な根拠となる証拠を提示出来なければ、判事は「疑わしは被告の利益」とする利益原則により有罪判決を下す事は出来ないし 逆に弁護側が検察側の主張を覆す事の出来る証拠を示さない限り、無罪だと思っていても有罪判決を下さなければならない 匿名2019年12月6日 0:20 一般人に 「自動車盗、居眠り運転、事故という一連の流れを予想できた」 といえる裁判官が、ギリギリまで考え抜いて判決して間違えるなら、そりゃ裁判官に向いてないんだろ。 他人に要求したことを自分では満たせないんだから 匿名2019年12月6日 1:00 >1.f そもそも、その話は教習所で重要事項として教えられる話だから 予想出来る出来ないの問題じゃなく、知っているはずなんだよ どうせ免許持ってないんだろ? 知らない事に知った被って口を挟むのは格好悪い >他人に要求したことを自分では満たせないんだから とか恥ずかしくも無く良く言えるものだw 返信 匿名2019年12月5日 18:26 キー刺したまま放置して盗まれて死亡事故だから当然の結果だぞ 逮捕されないだけましだと思え 車ってのは凶器なんだよ所有者には相応の責任がくるんだよ 返信 匿名2019年12月5日 20:58 犯罪者は凶器(狂人)だ。再犯は容易に予測できる。 安易に保釈されたり弁護された奴が再犯したら、安易に保釈したり弁護した奴にはきっちり責任取らせないとな。 返信 匿名2019年12月5日 22:34 居眠り運転の予測はともかく、盗まれた車が犯罪に利用されたりするパターンがあるから懲罰的な意味もあるのかね? 私有地って言っても出入りしてる業者や近所の人なら気付く可能性あるし、そのことを雑談で話しちゃってるのを犯人に聞かれたのかもしれないことを考えると、管理が十分とは言えないと思う 返信 Unknown2019年12月6日 0:04 800万の賠償が妥当かはともかく、車を凶器と考えると管理者責任はあるんじゃないかな 警官が拳銃を放置したら確実に責任問題になるだろ 返信 返信 匿名2019年12月6日 1:16 盗まれた拳銃で殺人がなされた場合、警官も殺人罪なのかね? 別にそれでもいいんだが、過去の判例はどうなってるんだろう? 為された犯罪に応じて、処罰は変化するものなのか? 匿名2019年12月6日 1:49 置き忘れとかでさらに賠償が必要なほどの犯罪に使用されないとダメなんじゃないかな? 鍵とかかけてある状態から盗まれるのとはちょっと違ってくるのかなって 匿名2019年12月6日 3:13 この場合の問題は車という危険物をドアをロックせずに鍵を車内に置いたままだった点。かけてたロックを壊されて盗まれたならともかくこれは管理責任を問わざるを得ない。 実際に貸してた車が事故ったなら車の所有者に賠償責任がある。免許取るとき自動車学校でやったはずなんだけどな。 匿名2019年12月6日 9:01 https://www.mitsui-direct.co.jp/car/guide/accidents/insurance/10.html 車の適切な管理を行っていなかった場合とは、たとえば、エンジンをかけた状態やキーを付けっぱなしにした状態、ドアロックをしていない状態で、第三者が容易に接触可能な場所に車を停めていたり、長時間車から離れていたりといった場合が挙げられます。また、盗難被害にあったにもかかわらず盗難届を警察に提出せずに放置していた場合なども該当することがあります。● |
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